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個人事業主の交際費はいくらまで?必要経費になる範囲と判断基準を解説

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個人事業主として事業を営んでいると、取引先との会食やお中元・お歳暮など「交際費」をどこまで経費にできるのか悩むことは多いのではないでしょうか。

 

法人の場合は、中小法人であれば年間800万円まで損金算入できるなど、明確な上限ルールがあります。

 

ところが、個人事業主については、限度額が設けられておらず、事業に関連した支出でなければ、必要経費にならないというルールがあります。

 

「交際費に関しては、上限がないから、法人より個人事業主が有利!」

と誤った理解をしていると、税務調査などで多額の追徴課税を受けるケースもありますので、この記事で詳しく解説します。

 

この記事でわかること
  • 交際費の定義と法人・個人の違い
  • 損金と必要経費の考え方の違い
  • 個人事業主で認められる交際費と否認されやすい例
  • よくある質問と実務上の注意点

 

交際費とは?個人事業主と法人の定義の違い

法人税法における「交際費等」の定義

法人税法(租税特別措置法)において、交際費等とは、以下の通り、定義されています。

第六十一条の四
6 交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの

つまり、法人が取引関係を円滑に進めるために行う会食や贈答品など、広い範囲の支出が「交際費等」に含まれます。

所得税法における交際費の位置づけ

これに対して、所得税法では、交際費に関する定義規定は設けられていません。

 

ただし、個人事業における「交際費」についても、基本的には、法人税法と同様の定義と理解して問題ないと考えられています。

 

個人事業主の場合は、この「交際費」の支出が、「必要経費」として認められるためには、

  • 事業活動のみに要した費用支出かどうか
  • 事業と家事の両方に関連した費用支出(家事関連費)であれば、業務の遂行上必要であったことを明らかにできるか
  • 生活費と混同していないか(純粋な家事費に該当しないか)

という点が非常に重要となります。

法人税法の「損金」と所得税法の「必要経費」の違い

交際費の取り扱いを理解するには、まず「法人税法における損金」と「所得税法における必要経費」の考え方の違いを整理しておくことが重要です。

法人税法における「損金」

法人税法上の「損金の額」には、原則として、すべての原価・費用および損失の額が含まれます。

 

法人は営利を目的に活動しているため、通常の事業遂行上必要な支出は、広く損金として認められるのが特徴です。

第二十二条
3 内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。
一 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
二 前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
三 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

所得税法における「必要経費」

一方、個人事業主に適用される所得税法における「必要経費」とは、収入を得るために直接要した費用、または、業務上通常必要と認められる費用を指します。

 

個人は事業主であると同時に生活者でもあるため、生活費(家事費)やそれに関連する家事関連費と明確に区分する必要があります。

 

この線引きが曖昧だと、課税所得を不当に圧縮することになりかねないため、法人に比べて厳格に判定する必要があります。

第三十七条
その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。

比較ポイント|「損金」と「必要経費」の共通点と違い

article法人と個人は制度上の違いがあるものの、本質的には「営利活動を行うために必要かどうか」という基準は共通しています。

 

したがって、個人事業主の必要経費も、法人の損金と近い性質を持つといえます。

 

ただし、生活費との線引きがより厳しい点が最大の違いです。

ポイント
  • 法人(損金):営利活動に伴う通常の支出は原則として幅広く認められる。
  • 個人(必要経費):生活費との混同を避けるため、事業関連性が厳格に求められる。

法人と個人の交際費の範囲の違い

article交際費と一口に言っても、法人と個人事業主ではその取扱いに大きな違いがあります。

 

ここでは、法人と個人事業主の交際費の取り扱いの違いについて見ていきます。

法人の場合

法人税法では、交際費の損金算入の限度額が明確に定められています。

  • 中小法人(資本金1億円以下): 年800万円までの交際費等を損金算入できる(または、接待飲食費の50%まで)
  • 大法人(資本金1億円超): 原則として交際費は損金不算入。ただし、資本金100億円以下である法人については、接待飲食費の50%までは損金算入可能。

 

つまり法人では、「交際費等」という枠組みのもと、金額制限があるのが特徴です。

個人事業主の場合

一方、所得税法では交際費に関する明確な定義や上限規定はありません。

 

そのため、事業との関連性が明確な場合のみ、必要経費として認められることになります。(所法37条①、45①、所令96)

比較ポイント|法人と個人の交際費

ポイント
  • 法人: 金額基準はあるものの、対象となる支出の範囲は広い
  • 個人: 金額基準はないが、事業関連性と合理性が厳格に求められ、範囲は限定的

個人事業主の交際費の具体例|認められるもの・認められないもの

article個人事業主にとって、交際費の必要経費性は税務調査でも争点になりやすいポイントです。

 

多くのトラブルは「私的な支出(家事費)」と「家事関連費」の線引きが曖昧なことから生じます。

 

ここでは、典型的な例を挙げて整理してみましょう。

認められる(ことが多い)交際費の例

  • 取引先との会食費:商談や業務の打ち合わせを兼ねた飲食代
  • 取引先への贈答品:お中元・お歳暮などの業務円滑化を目的とする贈答行為
  • 業務上の慶弔費:(業務上の関係が明確な)取引先への香典など

 

いずれにしても、交際費として認められるためには、事業との関連性が明確で、業務の遂行上必要であったことを明らかにできるかが重要です。

交際費として認められない(ことが多い)もの

  • 家族や友人との飲食代:家事費(生活費)であり、必要経費にならない。
  • 趣味的要素の強い支出(ワインコレクションを取引先に提供する行為など):家事関連費に該当し、業務の遂行上の直接的な必要性が明らかにされない限り、必要経費に算入できない。
  • ゴルフのプレー代金:個人の娯楽と接待目的が混在する支出(家事関連費)のため、業務遂行上必要であることを立証できなければ、必要経費とはならない。

税務調査で否認されやすいポイント

  • 領収書だけで、誰と何の目的で利用したか説明できないケース
  • 売上規模に比べて交際費が過大なケース
  • 家族・友人との支出を「取引先との交際」と偽装しているケース

 

実務上は、以下の工夫をしておけば、税務調査でも交際費の妥当性を認めてもらいやすくなるため、参考にしてください。

  • 領収書の裏や会計ソフトの備考欄に「相手先・目的」をメモする。
  • プライベート支出と混在しないように管理する。
  • 事業関連性を客観的に説明できるようにしておく。

個人事業主の交際費に関するよくあるご質問

よくある相談

交際費と会議費はどう違うのですか?

所得税法上は、明確な違いはありません。

 

なお、一般的には、以下のような使い分けがされています。

  • 会議費:打ち合わせやミーティングに要する費用を指し、軽食代などが中心
  • 交際費:取引先との関係維持や取引促進を目的とした飲食費や贈答など

個人事業主の交際費はいくらまでなら認められるのですか?

個人事業主には、法人のような明確な上限規定はありません。

 

しかし、事業との関連性が説明できる範囲でのみ必要経費として認められるため、事実上「上限なし」とはいえます。

 

ただし、同業他社の売上規模に比べて、明らかに交際費が過大であれば、税務調査で否認される可能性が高くなります。

社会通念上妥当な水準にとどめることが重要です。

まとめ|交際費の判断に迷うときの考え方

個人事業主にとって交際費は、法人のような明確な上限規定がないぶん、判断に迷いやすい支出のひとつです。

まとめ
  • 「必要経費」として「交際費」が認められるのは、事業との関連性が明確な限られたケースのみ。
  • 誰と、どんな目的で使ったかなど、事業関連性を説明できるよう準備しておく。
  • 売上規模に見合った金額にとどめる。

 

もし判断に迷う場合は、税理士など専門家に相談するのも安心です。

 

また、交際費で節税したいと考えるのであれば、法人成りも検討の余地があります。

 

交際費の取扱いを正しく理解し、余計なリスクを避け、健全な経営につなげましょう!

石田 航平(税理士/経営心理士)

石田航平税理士事務所/イナステラ総合会計事務所 代表
元国税専門官。Big4税理士法人を経て、現在は、売上改善・創業支援に強みを持つ税務会計の専門家として、数多くのフリーランス・企業の経営支援に従事している。

 

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