設立初年度の役員報酬はいくらにすべき?シミュレーションでわかる正しい設定方法

会社を設立したばかりの経営者にとって、最初の大きな悩みが「役員報酬をいくらに設定するか」ではないでしょうか。
役員報酬(定期同額給与)は、「3か月ルール」と呼ばれる税法上の制約があり、一度決めると原則として事業年度の途中で変更できません。
高く設定しすぎると資金繰りが苦しくなり、支給しないと社会保険や信用面で不利になるため、多くの社長が頭を悩ませています。
この記事を読めば、最適な役員報酬額を決めるための考え方と手順が明確になります。
- 設立初年度に押さえておくべき「役員報酬の基本ルール」
- 利益・税金・社会保険のバランスを踏まえた役員報酬の決め方
- 実際の支給額・手取りシミュレーション
役員報酬とは?基本の仕組みを理解しよう
役員報酬とは、会社が取締役・代表取締役などの役員に対して支払う給与のことです。
社員に支払う「給与」と似ていますが、税務上の扱いが異なるため、まずは基本を押さえておきましょう。
役員報酬は原則損金不算入。ただし条件を満たせば経費にできる
税法上、役員報酬は原則として損金(経費)に算入できません。
しかし、一定の条件を満たすことで、損金=法人税の計算上、経費として認められるようになります。
もし経営者が自由に報酬額を増減できると、利益の操作(節税目的の調整)が可能になってしまいます。
それを防ぐために、法人税法では「損金にできる役員報酬」の要件を厳格に定めています。
損金算入が認められる3つの役員報酬
税法上、損金に算入できる役員報酬は、以下の3種類に分類されます。
設立初年度の中小企業では、ほとんどのケースが「定期同額給与」に該当します。
| 種類 | 概要 | 届出の要否 | 主な対象 |
|---|---|---|---|
| 定期同額給与 | 毎月同じ金額を定期的に支給する報酬。最も一般的な形態 | 不要 | 中小企業 |
| 事前確定届出給与 | あらかじめ支給日と金額を届け出て支払う報酬(役員賞与) | 必要(税務署に届出) | 中小〜上場企業 |
| 業績連動給与 | 業績や利益に応じて支払う報酬 | 有価証券報告書への記載 | 上場企業など |
定期同額給与の原則「3か月ルール」とは?
「定期同額給与」については、事業年度の開始日(または設立日)から3か月以内に支給額を決定しなければなりません。
もし、3か月を過ぎてから役員報酬を決定した場合は、損金にできないため注意が必要です。
なお、職務内容の大幅変更など、やむを得ない場合を除き、金額の変更はできないためご注意ください。
設立初年度の役員報酬|おすすめの決め方
設立初年度の役員報酬は、「3か月ルール」によって早期に決定する必要があります。
しかし、設立初年度は、売上や利益の見通しが立ちにくく、役員報酬をいくらに設定すべきか判断に迷う社長がほとんどです。
ここでは、3つのステップで無理のない報酬額を決める方法を解説します。
ステップ①:会社の利益をシミュレーションする
役員報酬を決めるうえで最も重要なポイントの一つが、会社の利益を予測することです。
これは、毎月の報酬額を固定で支払うため、一度決めた金額が資金繰りに直接影響するからです。
まずは1年間の売上・仕入・経費などを見積もり、「資金繰りを悪化させない金額」を慎重に設定する必要があります。
ポイント悲観・標準・好調の利益予想を立て、キャッシュが尽きない金額に設定しましょう。
ステップ②:社会保険料を含めたキャッシュアウトを把握する
役員報酬を支払うと、会社には、社会保険料の会社負担分(約15%)が発生します。
つまり、会社が実際に支出する金額は「役員報酬+社会保険料」です。
月額報酬ごとの負担・手取りシミュレーション
| 月額報酬 | 手取り | 会社負担(社保) | キャッシュアウト |
|---|---|---|---|
| 8万円 | 約6.8万円 | 約1.2万円 | 約9.2万円 |
| 20万円 | 約16.8万円 | 約2.9万円 | 約22.9万円 |
| 30万円 | 約25.0万円 | 約4.4万円 | 約34.4万円 |
| 40万円 | 約32.9万円 | 約6.0万円 | 約46.0万円 |
| 50万円 | 約40.9万円 | 約7.3万円 | 約57.3万円 |
| 80万円 | 約63.4万円 | 約10.3万円 | 約90.3万円 |
| 100万円 | 約78.2万円 | 約11.3万円 | 約111.3万円 |
年間報酬ごとの負担・手取りシミュレーション
| 年間報酬 | 手取り | 会社負担(社保) | キャッシュアウト |
|---|---|---|---|
| 96万円 | 約81.5万円 | 約14.4万円 | 約110.4万円 |
| 240万円 | 約201.1万円 | 約34.3万円 | 約274.3万円 |
| 360万円 | 約300.2万円 | 約51.4万円 | 約411.4万円 |
| 480万円 | 約395.4万円 | 約70.3万円 | 約550.3万円 |
| 600万円 | 約491.4万円 | 約85.8万円 | 約685.8万円 |
| 960万円 | 約761.4万円 | 約120.2万円 | 約1,080万円 |
| 1,200万円 | 約939.1万円 | 約131.9万円 | 約1,331万円 |
※ 単身・40歳未満・北海道の令和7年度保険料に基づく概算です。
実際の保険料率は都道府県ごとに異なるため、「都道府県毎の保険料額表」をご確認ください。
ステップ③:シミュレーションから見える現実的な支給ライン
ここまでのシミュレーションをもとに、「会社が黒字で着地するライン」を意識して報酬額を決めましょう。
税金面では、法人の実効税率は課税所得400万円以下で約21%程度のため、無理に利益ゼロを狙う税負担ではありません。
利益予想に基づく役員報酬の目安
| 年間の利益予想 | 目安となる役員報酬額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| ~200万円 | ~96万円 | 8万円 |
| ~400万円 | ~240万円 | 20万円 |
| ~800万円 | ~600万円 | 50万円 |
| ~1,500万円 | ~1,200万円 | 100万円 |
信用面や融資審査にも好影響です。
役員報酬に関するよくあるご質問

設立初年度に役員報酬を「なし(0円)」にすることは可能ですか?
法的には可能ですが、あまりおすすめできません。
社会保険・税金・信用面で、デメリットが生じる場合があるため注意が必要です。
こちらの記事で詳しく解説しています。
資金繰りの都合で役員報酬を後払いにすることはできますか?
一時的な未払いであれば、一定の条件のもと認められます。
資金繰りの都合で一時的に役員報酬を支払えなかった場合でも、未払いとなったことに相当の理由があり、かつ、短期間のうちに支払う見込みがあり、帳簿に明確に記録されているときは、税務上「定期同額給与」として認められると考えられます。
実務上は、1期目の決算を迎える前に役員報酬の未払いは解消しておくのが、望ましいでしょう。
まとめ|役員報酬は税金・社会保険料・資金繰りのバランスで決めよう
会社設立初年度の役員報酬の決定は、「3ヶ月ルール」に縛られるため、一度決定すると原則として事業年度内は変更できません。
そのため、感覚や周囲の相場で決めるのではなく、「会社の利益予想」や「資金繰り」のバランスを踏まえた慎重な設定が不可欠です
まとめ- 設立から3か月以内に金額を決定(定期同額給与の要件)
- 社会保険料(会社負担分約15%)を含めて資金繰りを確認
- 利益ゼロを無理に狙わず、わずかな黒字で着地するのが理想
- 役員報酬ゼロや後払いは一時的な措置として慎重に運用
シミュレーションで結果が大きく変わるため、迷ったときは早めに税理士へ相談し、「税務的にもキャッシュ的にも無理のない金額」を一緒に検討することをおすすめします。

石田 航平(税理士/経営心理士)
石田航平税理士事務所/イナステラ総合会計事務所 代表
元国税専門官。Big4税理士法人を経て、現在は、売上改善・創業支援に強みを持つ税務会計の専門家として、数多くのフリーランス・企業の経営支援に従事している。
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